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広島高等裁判所岡山支部 昭和48年(行コ)1号 判決 1974年3月11日

岡山市磨屋町三番一七号

控訴人

興栄企業組合

右代表者代表理事

井上太郎

右訴訟代理人弁護士

豊田秀男

嘉松喜佐夫

関康雄

同市天神町三番二三号

被控訴人

岡山税務署長 梶原茂

右指定代理人

大道友彦

上山本一興

門阪遠

島津巌

水平栄一

主文

本件控訴を棄却する

控訴費用は控訴人の負担とする。

原判決の当事者の表示中被告欄の「久保享」を「久保亨」と更正する。

事実

第一、申立

一、控訴人

原判決を取消す。

被控訴人が控訴人に対し、昭和四〇年五月三一日付でした昭和三八年一〇月一日から昭和三九年九月三〇日までの事業年度の法人税の更正および過少申告加算税賦課決定(被控訴人が昭和四〇年七月一七日付でした再更正および過少申告加算税賦課決定によつて取消された部分を除く)をいずれも取消す。

訴訟費用は第一、二番とも被控訴人の負担とする。

二、被控訴人

主文同旨。

第二、主張および証拠

当事者双方の事実上の主張および証拠関係は、控訴人が当審における控訴人代表者本人尋問の結果を援用したほか、原判決事実摘示のとおりである(ただし、原判決五枚目表六行目の「すなわち」の次に「イ」を、同七行目の「および」の次に「ロ」を各加え、同八枚目裏八、九行目の「乙第一〇号証の一ないし三から」を「乙第一〇、一一号証の各一ないし三、」と改める)から、これを引用する。

理由

一、当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきであると判断するものであつて、その理由は次に付加、訂正するほか、原判決理由説示のとおりである(ただし、原判決九枚目表七行目と同一四枚目裏末行の各「抗弁一」の次に「のうち」を、同一二枚目裏四行目の「リベート」の次に「計一一一一万五九六一円」を、同一四枚目表八行目の「行なわれてきたが、」の次に「(以上は証人阿部栄一の証言および弁論の全趣旨により認められる)」を、同一五枚目表一〇行目の「によれば、」の次に「大蔵省」を、同一六枚目表三行目の「計算関係は」の次に「法人税法、国税通則法の諸規定に照らし」を各加える)から、これを引用する。

(一)  原判決一四枚目裏六行目の「それは実質的には借入金であり、」とあるのを「右時点では未だ確定的な収益とはいえず、原告組合がその責任において購入者から月賦金の集金を完了してはじめて、その範囲で順次確定的なものになるというものであるから、」と改める。

(二)  当審における控訴人代表者本人尋問の結果によつても原判決の認定判断を左右するに足りない。

二、よつて、これと同旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから棄却することとし、民訴法八九条を適用し、なお、原判決の当事者欄の被告名に明白な誤りがあるので主文末項で更正することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 辻川利正 裁判官 永岡正毅 裁判官 熊谷絢子)

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